従業員50人未満の職場にもストレスチェックが義務化されます(2026.10.16)
「従業員が少ない会社でも、ストレスチェックが必要になりますか?」これまで努力義務とされていた、労働者数50人未満の事業場でも、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務化されます。実施するだけでなく、従業員が安心して受検できる体制を整えることが大切です。施行に向け、準備のポイントをご紹介します。ストレスチェックは、質問票を使って従業員のストレスの状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。従業員自身がストレスに気付き、必要に応じて医師の面接指導につなげるほか、職場の課題を把握して働きやすい環境づくりに役立てます。病気を診断するための検査ではありません。なお、「50人未満」は、会社全体の人数だけで判断するものではなく、原則として店舗・営業所などの事業場単位で確認します。小規模な職場では、個人情報の保護や担当者の負担に配慮した運用が必要です。厚生労働省のマニュアルでは、原則として外部機関への委託を推奨しています。料金だけでなく、検査の実施、結果の通知、医師の面接指導、個人情報の管理など、どこまで対応してもらえるかを確認しましょう。ストレスチェックの個人結果は、原則として従業員本人に直接通知され、本人の同意なく会社へ提供されるものではありません。従業員が安心して受検できるよう、結果を誰が取り扱うのか、会社にどのような情報が伝わるのかを、事前に説明することが大切です。高ストレスと判定された従業員から申出があった場合に、医師の面接指導につなげられる体制を整えます。面接指導の依頼先や申出の窓口、その後の就業上の配慮まで、あらかじめ流れを確認しておきましょう。ストレスチェックは、実施して終わりではありません。個人が特定されないよう配慮しながら集団分析の結果を活用し、業務量の偏り、相談のしやすさ、職場のコミュニケーションなどを見直すことが、不調の予防につながります。□ 委託先のサービス内容・費用・情報管理を確認している施行直前に慌てないためにも、まずは自社に合った実施方法を確認するところから始めましょう。社会保険労務士事務所フィデスでは、制度導入に向けた社内体制の整理や、労務管理上の対応についてご相談を承っています。※本記事は2026年10月16日時点の公表資料に基づいています。
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