お知らせ

雇用保険の被保険者要件が2028年10月から変わります(2026.9.17)

2028年10月1日から、雇用保険の被保険者となるための要件が大きく変わります。

今回の改正では、これまで「週20時間以上」とされていた週所定労働時間の要件が、「週10時間以上」へ引き下げられます。

施行まではまだ時間がありますが、短時間勤務のパート・アルバイトを雇用している事業所への影響が大きいため、早めに内容を確認しておくことが重要です。

改正の概要

雇用保険に加入するための週所定労働時間の要件が、次のとおり変更されます。

項目

改正前

改正後

週所定労働時間

週20時間以上

週10時間以上

雇用見込み

31日以上

31日以上

施行日

-

2028年10月1日

 

2026年9月17日現在は、原則として「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」が雇用保険の加入要件となっています。

2028年10月1日以降は、週10時間以上勤務する短時間労働者についても、31日以上の雇用見込みがあれば原則として雇用保険の加入対象となります。

どのような方が新たに対象になるのか

今回の改正により、これまで雇用保険に加入していなかった短時間勤務のパート・アルバイトについて、新たに加入対象となるケースが増えます。

例えば、次のような勤務形態です。

·      1日5時間 × 週2日 = 週10時間

·      1日4時間 × 週3日 = 週12時間

·      1日5時間 × 週3日 = 週15時間

現在は週20時間未満のため原則として雇用保険の対象外ですが、2028年10月1日以降は、31日以上の雇用見込みがある場合、加入対象となります。

特に、飲食店、小売業、介護・福祉事業、サービス業など、短時間勤務のパート・アルバイトを多く雇用している事業所では影響が大きくなることが考えられます。

雇用保険の給付についても見直されます

週10時間以上20時間未満の方が新たに雇用保険へ加入することに伴い、雇用保険の給付に関する一部の基準についても見直しが行われます。

例えば、基本手当などの受給資格を判断する際に使用する「被保険者期間」の算定基準は、次のとおり変更されます。

項目

改正前

改正後

被保険者期間の算定基準

賃金支払基礎日数11日以上
または80時間以上

賃金支払基礎日数6日以上
または40時間以上

 

週10時間以上20時間未満で新たに加入する方についても、給付を別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等の対象となります。

企業に求められる対応

今回の改正により、現在は雇用保険に加入していない短時間労働者についても、2028年10月以降は資格取得手続きが必要となる可能性があります。

そのため、企業では今後、次のような準備を進めておく必要があります。

·      現在の従業員の週所定労働時間を確認する

·      週10時間以上20時間未満の従業員を把握する

·      雇用契約書や労働条件通知書の勤務時間を確認する

·      新たに加入対象となる従業員数を確認する

·      雇用保険料の負担増を見込んでおく

·      給与計算や入退社手続きの運用方法を確認する

特に、パート・アルバイトが多い事業所では、対象者が一気に増える可能性があります。

早めに確認しておきたいチェックポイント

□ 週10時間以上20時間未満で勤務している従業員がいる

□ 週2日勤務や週3日勤務のパート・アルバイトがいる

□ 短時間勤務の従業員を多数雇用している

□ 雇用契約書に週所定労働時間が明記されていない

□ シフト制で勤務時間が変動する従業員が多い

□ 今後パート・アルバイトの採用を増やす予定がある

まとめ

雇用保険の被保険者要件は、2028年10月1日から大きく拡大されます。

今回の改正のポイントは、週所定労働時間の要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」へ引き下げられることです。

施行はまだ先ですが、短時間勤務の従業員を多く雇用している事業所では、対象者の把握、雇用契約の確認、雇用保険料の負担増への対応など、事前の準備が必要となります。

早めに現在の雇用状況を確認し、2028年10月の施行に備えておきましょう。

※本記事は2026年9月17日時点の情報に基づいて作成しています。最新の情報については、厚生労働省等の公表資料をご確認ください。

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