2026年9月から労基署の「残業月45時間以内」の一律指導が見直されます(2026.8.21)
厚生労働省は2026年8月19日、時間外労働等に関する労働基準監督署の相談・支援及び監督指導について、2026年9月から運用を見直すことを発表しました。
今回のニュースだけを見ると、「残業が月45時間を超えてもよくなるの?」と思われるかもしれません。
しかし、今回の見直しは時間外労働の上限規制そのものを緩和するものではありません。
何が変わるのでしょうか?
これまで労働基準監督署では、時間外・休日労働時間数に着目し、原則となる「月45時間以内」に削減するよう一律に指導する運用が行われていました。
2026年9月からは、このように時間数だけに着目して一律に月45時間以内への削減を求める指導を見直します。
今後は、各事業場が36協定で定めている**「健康及び福祉を確保するための措置」について、実際に適切に実施されているかを重点的に確認する**方向となります。
「月45時間」のルールがなくなるわけではありません
ここは特に注意が必要です。
今回変更されるのは労働基準監督署の「指導方法」であり、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が変更されるわけではありません。
現在の原則的な上限は、
- 時間外労働:月45時間以内
- 時間外労働:年360時間以内
です。
臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を締結している場合には、原則となる月45時間を超えて時間外労働を行わせることができますが、その場合にも法律上の上限があります。
具体的には、
- 年720時間以内(時間外労働)
- 時間外労働+休日労働が月100時間未満
- 時間外労働+休日労働について、2~6か月平均がすべて月80時間以内
- 月45時間を超えることができるのは年6か月まで
といった規制を守る必要があります。
したがって、「9月から月45時間を超えて自由に残業させられるようになる」ということではありません。
今後は「健康確保措置」がより重要になります
今回の見直しで企業側が特に注意したいのが、36協定の特別条項を利用する場合の健康・福祉確保措置です。
36協定では、限度時間を超えて労働させる労働者の健康及び福祉を確保するための措置を定めます。
例えば、
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 勤務間インターバルの確保
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断の実施
- 相談窓口の設置
などの措置があります。
今後の労働基準監督署の対応では、単純に「残業が45時間を超えているか」だけではなく、36協定に何を定めているのか、そして定めた健康確保措置を実際に実施しているのかという点が、これまで以上に重要になると考えられます。
◆企業が確認しておきたいポイント
今回の見直しを受け、特別条項付き36協定を締結している企業では、次の点を改めて確認しておくことをおすすめします。
① 現在届け出ている36協定の内容
特別条項の内容や健康・福祉確保措置として何を定めているのか確認しましょう。
② 36協定に記載した健康確保措置を実施しているか
協定書に記載しているだけではなく、実際に運用されていることが重要です。
③ 月45時間を超えた回数を管理しているか
特別条項を利用する場合でも、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
④ 月100時間未満・複数月平均80時間以内を管理できているか
特に休日労働を含めて計算する点には注意が必要です。
今回の見直しを「残業規制の緩和」と考えるのは注意が必要です
今回の厚生労働省の発表は、企業に対して残業時間を自由に増やすことを認めるものではありません。
むしろ今後は、それぞれの企業の実態や36協定の内容を踏まえながら、長時間労働となる従業員に対して適切な健康確保措置を実施しているかがより重要になってきます。
厚生労働省も、個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うとしています。
特別条項付き36協定を利用している企業は、この機会に36協定の内容と実際の労働時間管理、健康確保措置の運用状況を確認しておきましょう。
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