【お知らせ】子ども・子育て支援金制度について(2026.4.13)
2026年4月より、子ども・子育て支援金制度が開始されています。
本制度は、児童手当などの子ども・子育て支援策を社会全体で支えるための仕組みとして創設されたもので、医療保険料とあわせて徴収されます。
会社員・役員などの被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)に加入している方については、支援金額は標準報酬月額や標準賞与額に支援金率を乗じて計算され、基本的にその半分を事業主、半分を被保険者が負担します。なお、2026年4月分保険料から反映され、給与天引きは翌月払いの場合は5月支給給与からとなります。
また、国民健康保険および後期高齢者医療制度では、医療保険の仕組みの中で支援金分が賦課されます。こちらは被用者保険とは異なり、事業主負担ではなく、被保険者本人側の負担として取り扱われます。
制度は2026年度に開始され、2028年度まで段階的に導入される予定です。2026年度の支援金率は0.23%で、国の説明資料では将来的な本人負担の目安として、令和10年度ベースの機械的試算で年収200万円で月額約350円、400万円で約650円、600万円で約1,000円などの例が示されています。なお、これらは一定の前提による試算であり、実際の額は加入している医療保険や所得状況等により異なります。
当事務所では、制度開始に伴う給与計算への反映方法や会社負担分の考え方などのご相談も承っております。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
