お知らせ

健康保険の手続きが必要になるときは、早めにご連絡ください(2026.6.2)

従業員の入社・退職、扶養家族の変更、出産・育児休業、病気やけがによる長期欠勤などがある場合、健康保険に関する手続きが必要になることがあります。

健康保険の手続きは、届出期限や添付書類、給与計算への反映が関係するため、手続きが遅れると、従業員本人の保険証・資格確認書、保険給付、社会保険料の控除額などに影響する可能性があります。

該当する従業員がいる場合は、できるだけ早めにご連絡ください。

社労士へ連絡したほうがいい主なケース

従業員を採用したとき

従業員を採用し、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合は、資格取得の手続きが必要です。
正社員だけでなく、パート・アルバイトであっても、勤務時間や賃金額などによって社会保険の加入対象となる場合があります。

特に、次のような情報を確認する必要があります。

・入社日
・雇用契約の内容
・給与額
・通勤手当
・週の所定労働時間
・扶養家族の有無

日本年金機構では、従業員を採用した場合など、新たに健康保険・厚生年金保険に加入すべき人について、被保険者資格取得届を提出する手続きとして案内しています。確認日:2026年5月26日。

従業員が退職したとき

従業員が退職した場合は、健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが必要です。
退職日と資格喪失日は異なるため、退職日を正確に確認することが大切です。

また、退職後は、任意継続健康保険、国民健康保険、家族の扶養に入るなど、従業員本人が次の健康保険を選択することになります。退職時の案内漏れを防ぐためにも、早めの確認が必要です。

日本年金機構では、従業員が退職・死亡した場合、事業主が資格喪失届を提出し、提出時期は事実発生から5日以内とされています。確認日:2026年5月26日。

扶養家族を追加したいとき

従業員の配偶者、子、親などを健康保険の扶養に入れたい場合は、被扶養者の異動手続きが必要です。

扶養に入れるかどうかは、単に家族であるかどうかだけでは判断できません。
収入、同居・別居、仕送りの有無、続柄、年齢、就職状況などを確認する必要があります。

特に、次のような場合はご連絡ください。

・配偶者が退職した
・子どもが生まれた
・家族の収入が減った
・親を扶養に入れたい
・別居している家族を扶養に入れたい

日本年金機構では、家族を被扶養者にするときや、被扶養者に異動があったときの手続きとして案内しています。確認日:2026年5月26日。

扶養家族が就職・収入増加・離婚・死亡したとき

扶養家族が就職した場合や、収入が増えた場合、離婚・死亡などにより扶養の要件を満たさなくなった場合は、扶養から外す手続きが必要です。

扶養削除の手続きが遅れると、健康保険の資格や保険給付に影響する可能性があります。
従業員本人からの申出がないと会社では把握できないことも多いため、次のような変更があった場合は早めにご連絡ください。

・配偶者や子が就職した
・パート収入が増えた
・年金収入が増えた
・離婚した
・扶養家族が亡くなった

被扶養者の追加、削除、氏名変更等があった場合は、事実発生から5日以内に事業主を経由して届出を行うものとされています。確認日:2026年5月26日。

従業員が産前産後休業に入るとき

従業員が出産のため産前産後休業を取得する場合は、健康保険・厚生年金保険の保険料免除や、出産手当金、出産育児一時金などの手続きが関係します。

産休に入る前に、次の情報を確認しておくと手続きがスムーズです。

・出産予定日
・実際の出産日
・産前休業の開始日
・産後休業の終了予定日
・給与支給の有無

産休中の給与の有無によって、出産手当金の申請内容にも影響するため、早めにご相談ください。

従業員が育児休業を取得するとき

従業員が育児休業を取得する場合は、社会保険料の免除手続きが必要になることがあります。

育児休業中の社会保険料免除は、従業員本人だけでなく、会社負担分の保険料にも関係します。
そのため、育児休業の開始日・終了予定日・延長の有無などを正確に確認する必要があります。

日本年金機構では、育児休業等を取得する場合、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出し、申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料について、被保険者・事業主の両方の負担が免除されると案内しています。確認日:2026年5月26日。

また、育児休業等の保険料免除については、月額保険料や賞与保険料の取扱いに細かい要件があります。特に、月の途中で開始・終了する場合や、短期間の育児休業を取得する場合は注意が必要です。確認日:2026年5月26日。

病気やけがで長期間休むとき

従業員が病気やけがにより仕事を休み、給与が支給されない、または一部しか支給されない場合は、傷病手当金の対象となる可能性があります。

傷病手当金の申請には、本人の記入だけでなく、会社の証明や医師等の証明が必要です。
欠勤期間、出勤状況、有給休暇の使用状況、給与支給の有無を確認する必要があるため、長期欠勤が見込まれる場合は早めにご相談ください。

協会けんぽでは、傷病手当金支給申請書について、電子申請または郵送による申請方法を案内しています。確認日:2026年5月26日。

また、協会けんぽの案内では、傷病手当金の申請にあたり、事業主記入用の証明や療養担当者の意見が必要とされています。確認日:2026年5月26日。

医療費が高額になったとき

従業員や扶養家族の医療費が高額になった場合、高額療養費や限度額適用認定証などの手続きが関係することがあります。

入院や手術などで医療費が高くなりそうな場合は、事前に限度額適用認定証の手続きをしておくことで、窓口での支払いを一定額に抑えられる場合があります。

事後に高額療養費として申請することもありますが、所得区分や医療費の額によって取扱いが異なりますので、医療費が高額になりそうな場合は早めにご相談ください。

役員報酬や固定給が大きく変わったとき

役員報酬や従業員の固定給、通勤手当などが大きく変わった場合は、標準報酬月額の変更手続きが必要になることがあります。

標準報酬月額が変わると、健康保険料・厚生年金保険料の金額も変わります。
給与計算にも影響するため、昇給・降給・手当の変更があった場合は、変更月・変更内容・支給実績を確認する必要があります。

賞与を支給するとき

賞与を支給した場合は、賞与支払届の提出が必要です。
賞与にも健康保険料・厚生年金保険料がかかるため、支給日、支給額、対象者を確認する必要があります。

また、産休・育休中の賞与については、社会保険料免除の対象になるかどうかの判断が必要になる場合があります。
賞与支給時期と休業期間が重なる場合は、事前にご相談ください。

まとめ

健康保険の手続きは、従業員の生活や会社の給与計算に直結する大切な手続きです。

特に、入社・退職、扶養家族の変更、産休・育休、病気やけがによる長期欠勤、報酬変更、賞与支給がある場合は、手続き漏れや遅れを防ぐため、早めにご連絡ください。

当事務所では、健康保険・厚生年金保険の各種手続きについて、必要書類の確認から届出までサポートしております。
該当する従業員がいる場合は、お気軽にご相談ください。

ページトップ